昨年の6月、唐突に出た記事でしたが、
宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たない個人や法人が、
不動産業者へ顧客を紹介した際に手数料を受け取る行為
について経済産業省が合法であるという認定をしました。
物件の紹介は媒介にあたるが、不動産業者の紹介だけなら媒介にあたらない
とのことで、顧客を不動産業者へ送客する行為ということであれば、
利益目的で繰り返し、行ってもよいことになったのです。
また12月には、契約の場に顧客を紹介した事業者が立ち会い、契約成立時に
手数料を受け取る行為に対しても、物件の説明、取引条件の交渉・調整の行為は
顧客と不動産業者との間で直接行われ、事業者が一切関与しないことから
「宅地建物取引業」には該当しないという見解も出されています。
この認定や見解は規制を所管している国土交通省の確認を得た経済産業省から
出されたもので、狙いは「新たなサービスの創出及び拡大」だそうですが、
免許がなくても不動産に関わるビジネス(紹介)が出来るようになることで、
異業種からの新規参入を促し、業態の活性化を図りたいということのようです。
不動産会社へ顧客を送客しえる事業者はビジネスチャンスを探っていることでしょう。
(この辺りのことについては今後、もっと掘り下げて考えていきたいと思います)
免許をもつ不動産業者はルールに基づいて契約に至るプロセスを踏むのに比べ、
紹介事業者のルールはとてもあいまいに見えます。
不動産業界が活性化するのは良いことですし、送客してくれる窓口が増えて
需要につながるのであれば尚、良いことですが、悪質な事業者が現れる懸念もあります。
トラブルを抱える顧客や不動産業者も出てくるのではないでしょうか・・・
これからの時代はこれまで以上に、正しい情報と信頼される対応の
重要度がさらに増すことになっていくと強く感じます。
紹介ビジネス合法の流れが今後どうなるか、まだハッキリわかりませんが、
アンテナを高く立ててつつ、やはり「真面目に一生懸命」が大切ですね。
全国ブロック勉強会では、こうした業界動向に絡んだことについても
取り上げていきますので、ぜひ有益な情報を得る機会にしてください!
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