「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号により、改正されました。
これにより平成30年1月1日から改正報酬告示が施行され、低廉な空き家等の売買又は
交換の媒介・代理であって、通常の売買又は交換の媒介・代理と比較して現地調査等の
費用を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用に相当する額を
合計した額の報酬を売主または交換の相手方から受け取ることが出来るようになります。
つまり、「空家等の売買又は交換の媒介・代理における特例」として、
400万以下の宅地または建物(空家等)の売買や交換の媒介・代理をする際、
現地調査等の費用を要するものについては、売主等からの合意を前提に、
受領できる報酬額の上限が18万円(+消費税)となるということです。
上限18万とした報酬額を受け取れるのは【売主】からのみということと、
媒介契約書にその旨の記載が必要だという点がポイントになるでしょうか。
全国的な問題として、空家対策が取りざたされている一方、
5%上限とする報酬では低額物件では成約しても経費倒れしてしまうため、
宅地建物取引業者が積極的な対応をしないケースも多く、
空家や空き地が増える一因にもなってきたといわれています。
しかし今回、負担軽減(適正)化に向けた改正が行われたことで、
空家流通が促進され、新たな活用などにつながることも期待できます。
空家は今後もさらに増えていくと言われていますから、
これをきっかけに空家流通が少しでも活性化していくとよいですね。
尚、この改正に伴い、平成30年1月1日より報酬額表の変更も必要となります。
業法上の詳細については、各協会ホームページなどで必ずご確認ください。