2018年新年のご挨拶

 

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

 

旧年中の格別のご温厚に改めて深謝し、
本年も引き続きご高配を賜りたく、謹んでお願いを申し上げるとともに、
皆様の本年のご活躍、ご多幸を心より祈念申し上げるしだいです。

 

@dreamも発売から17年目となりました。
おかげさまで全国47都道府県すべての地で使っていただいています。

 

思い起こせばこの17年の間、インターネットの世界では様々な変化がありました。
そして、その変化の一つ一つがお客様を変え、市場を変え、
そして不動産会社としての取組を変えて来ました。
そんな中、我々は自社のデータベースを構築することこそが、
これからの不動産会社の生き残る道だと信じ、
そのための開発やイベントや勉強会を催してまいりました。

 

各地で開催された勉強会での情報は、実践するとなると大変なことも多く、
どれだけやったら成果が出るんだと、叱責されることもありました。
しかし、インターネットが普及した今、
精一杯業務に取り組む以外に解はないと我々は考えています。

 

実はインターネットの普及により、なくなってしまった業界、
なくなっていこうとしている業界はたくさんあります。
小さな新聞社、雑誌、本屋さん、街の商店、電話(今の若い人は通話をしない)
そしてこれからは銀行、大きな新聞社、証券会社、そしてお金(仮想通貨の普及)。

 

なくならない業界は「人」が大事な業界だけかも知れない時代です。
大変だからこそ差が出るインターネット不動産業は、会社だけでなく
一人ひとりの社員と、経営者の人としての力も上げてくれるはずです。

 

うまくやるだけでなく、インターネット不動産に挑戦すると頑張る会社を少しでも増やし、
収益を上げ、結果として不動産業界の地位も上がっていく姿を目指して、
精一杯サポートいたしますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

2018年1月
リングアンドリンク株式会社
代表取締役社長 金丸信一

 

空家等低額物件の媒介で受けとれる報酬額の改正

 

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号により、改正されました。

 

これにより平成30年1月1日から改正報酬告示が施行され、低廉な空き家等の売買又は
交換の媒介・代理であって、通常の売買又は交換の媒介・代理と比較して現地調査等の
費用を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用に相当する額を
合計した額の報酬を売主または交換の相手方から受け取ることが出来るようになります。

 

 

平成29年12月8日国土交通省告示第1155号によって改正されました。(平成30年1月1日施行)。

新旧対照表(pdf形式) 
国土交通省HP

 

 

つまり、「空家等の売買又は交換の媒介・代理における特例」として、
400万以下の宅地または建物(空家等)の売買や交換の媒介・代理をする際、
現地調査等の費用を要するものについては、売主等からの合意を前提に、
受領できる報酬額の上限が18万円(+消費税)となるということです。

 

上限18万とした報酬額を受け取れるのは【売主】からのみということと、
媒介契約書にその旨の記載が必要だという点がポイントになるでしょうか。

 

全国的な問題として、空家対策が取りざたされている一方、
5%上限とする報酬では低額物件では成約しても経費倒れしてしまうため、
宅地建物取引業者が積極的な対応をしないケースも多く、
空家や空き地が増える一因にもなってきたといわれています。

 

しかし今回、負担軽減(適正)化に向けた改正が行われたことで、
空家流通が促進され、新たな活用などにつながることも期待できます。

 

空家は今後もさらに増えていくと言われていますから、
これをきっかけに空家流通が少しでも活性化していくとよいですね。

 

尚、この改正に伴い、平成30年1月1日より報酬額表の変更も必要となります。
業法上の詳細については、各協会ホームページなどで必ずご確認ください。